高額医療費制度をつかって安心して治療を受けましょう

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つです。

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。

突然の入院で気になるのがお金の問題ですよね。

一定額を超えた部分は公的支援が受けられるので、お得な制度でもあります。その一定額は年齢や所得に応じて定められています。

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最初に考えるのは年齢が「70歳未満であるか」「70歳以上であるか」です。

それぞれ自己負担額の限度額は異なります。

 

自分がどの適用区分になるか確認し、

限度額を超えているようであれば高額医療費制度の申請をしましょう。

 

まずは「70歳未満」のケースで考えてみます。

適用区分A:

上位所得の世帯とされています。
自己負担限度額(月額)は150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

適用区分B:
一般の世帯とされています。
自己負担限度額(月額)は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

適用区部C:
住民性非課税世帯とされています。
自己負担限度額(月額)は35,400円
いずれも年4回以降は一律、83,400円になりますので注意してください。

 

次に「70歳以上」のケースで考えてみます。

適用区分A:
現役並みの所得世帯とされています。
自己負担限度額(月額)80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

適用区分B:
一般の世帯とされています。
自己負担限度額(月額)は44,400円

適用区分C:
住民性非課税世帯(主に年金収入のみの世帯)とされています。
自己負担限度額(月額)は15,000円

適用区分D:
住民性非課税世帯(適用区分Cに該当しない世帯)とされています。
自己負担限度額(月額)は24,600円

 

【申請をする場合には】

一定額を超える医療費を支払うことが

確実な場合には、申請が必要になります。

申請した月の1日から有効になりますから、

早めの申請が大事になります。

申請が受理されると

「自己負担限度額適用認定証」が交付されます。

 

これを医療機関窓口で提示すれば、高額医療費制度が適用される訳です。

 

では申請する窓口がどこになるかというと、

使用している保険証の種類によって異なります。

 

以下4区分のいずれかに、

該当すると思いますので確認をしておきましょう。

国民健康保険:各市町村国民健康保険担当課

全国健康保険境界及び協会健保:

会社または管轄の支部(社会保険事務所でも受付可能です。)

健康保険組合:会社または組合

共済組合:職場の職員厚生担当

いずれの申請の場合も、

保険証と印鑑が必要になりますので忘れずに持って行きましょう。

 

【筆者が体験したケース】

私の場合出産の際に、高額医療費制度を利用しました。

通常分娩ではなく切迫早産治療のため長期入院し、

分娩も帝王切開でしたので通常であれば

高額な治療費が請求されていました。

食事療養等も対象でしたので、

この制度が利用できて本当に助かりました。

 

お金のことで困った時は、

病院にいる看護師や常駐しているケアマネージャーに相談してみましょう。

実際に私も相談したことで、この制度を知り金銭的に助かりました。

 

これから高額医療費制度を使う方へ

突然の入院や病気治療となると、家族は気が動転してしまいがちです。

お金よりなにより健康になりたいと思うのが人情ではありますが、

治療を受けている本人としては何の心配もなく

継続的な治療を受けることができるというのが最優先事項です。

医療保険に加入していれば心配はありませんが、

すべての病気がカバーされるわけではありません。

制度を使って安心して治療を受けられるようにしたいですね。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

 

 

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